1991年10月 3日制定
(1997年10月 7日改訂)
(2005年 4月26日改訂)
【支部の名称】
第1条 この支部は、日本都市計画学会関西支部(以下「本支部」という)という。
【事務局の所在地】
第2条 本支部は、事務局を次に置く。
大阪市浪速区湊町1−4−1大阪シテイエアターミナルビル4F
(財)大阪市都市工学情報センター内
【支部の地域と構成】
第3条 本支部の地域は次の通りで、この地域に勤務または在住する社団法人日本都市計画学会の会員をもって構成する。(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)
【目的と事業】
第4条 本支部は、社団法人日本都市計画学会定款第4条及び第5条に定める目的ならびに事業の規定に準拠して、必要な事業を行うことを目的とする。
【支部役員】
第5条 本支部に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 3名
(3)幹事 30名以下
(4)監事 2名
2.本支部に顧問を若干名置くことができる。
【支部役員の選任】
第6条 幹事、監事及び顧問は、本支部を構成する会員のうち社団法人日本都市計画学会定款第6条に規定する正会員(以下「正会員」という)の中から本規程の定める総会で選任し、支部長及び副支部長は、幹事の中から総会で指名する。
2.支部役員は、第3条の規定による支部会員の資格に変更があるときは直ちに支部長に報告し、その任を辞さなければならない。
【支部役員の職務】
第7条 支部長は、本支部を代表して会務を総理し、本支部の総会及び幹事会の議長を務める。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.幹事は、幹事会を組織して本支部の会務を議決し、処理する。
4.監事は、支部財産状況および幹事の業務執行状況を監査し、これらについて不整の事実を発見したときはこれを幹事会、総会に報告する。このため、必要に応じて臨時幹事会、臨時総会を招集する。なお、監事は幹事会に出席し、意見を述べることができるが議決には加わらない。
【支部役員の任期】
第8条 支部役員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。
2.補欠により選任された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【支部役員の補選】
第9条 支部役員が欠けたときは、第6条の規定に準じて当該役員を選任する。
【総会】
第10条 本支部の通常総会は毎年1回、会計年度終了後2か月以内に支部長が招集して開催する。
2.本支部の臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、または本支部所属会員のうち正会員5分の1以上から請求があったとき、支部長が召集して開催する。
【総会の議決事項】
第11条 本支部の総会は、この規程で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告、収支決算及び財産目録に関する項目
(3) その他、幹事会で必要と認めた事項
【総会の議決】
第12条 本支部の総会は、支部所属の正会員現在数の5分の1以上が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
2.本支部の総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
【幹事会】
第13条 本支部の幹事会は、原則として年4回以上、支部長が招集して開催する。
【幹事会の議決事項】
第14条 本支部の幹事会は、この規程で別に定める事項のほか、総会に提出する議案及びその他本支部の会務運営に関する事項を議決する。
【幹事会の議決】
第15条 本支部の幹事会は、幹事現在数の2分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。
2.本支部の幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
【委員会の設置】
第16条 本支部の会務の運営ならびに第4条の目的達成のために委員会を設置する。
2.委員会の設置は幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。
3.委員会の廃止、及び委員の解職は第2項の規定に準じて行う。
【研究会の設置】
第17条 本支部が、第4条の目的達成のために必要あるときは、研究会を設置することができる。
2. 研究会の設置は幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。
3. 研究会の廃止、および委員の解職は第2項の規定に準じて行う。
【支部の経費と経理】
第18条 本支部の経費は、支部交付金、事業から生ずる収入、および寄付金をもって支弁する。
2. 本支部の経理は、社団法人日本都市計画学会経理規程に準じて行う。
【会計年度】
第19条 本支部の会計年度は、毎年4月にはじまり翌年3月に終わる。
【予算の作成と承認】
第20条 本支部の予算は支部長が作成し、幹事会の議決を経、総会の承認によって決する。
【決算の作成と承認】
第21条 本支部の収支決算は支部長が作成し、事業報告および幹事の監査報告とともに幹事会の議決を経、総会の承認を受けなければならない。
【規程の改正と変更】
第22条 この規程は、幹事会および総会において、おのおの出席者の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
【補則】
第23条 この規程施行についての細則は、幹事会の議決を経て別に定める。
【附則】
(施行期日)
1.この規程は、1991年10月3日から施行する。
2.この規定は、2005年4月26日から施行する。
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